ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針

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第4 ハラスメントに関する相談対応及び問題解決について

1 相談対応機能

相談は、「ハラスメント相談・苦情受付票 (別記様式1)」により、相談員又はハラスメント対策委員会 (以下「対策委員会」という。)が設置した ハラスメント相談メールボックス で受け付ける。(面会、電話又は書面(封書又は電子メール))
実名を秘匿して相談及び申立てをし、又は相談及び申立ての際に明らかにした実名の秘匿取扱いを希望することができる。
なお、ハラスメント相談メールボックスにより相談を受け付けた場合、直接の対応は相談員に委ねるため、相談案件により相談員を紹介することとなる。

相談員は、相談者の名誉やプライバシーを守る。

相談は、被害者本人以外にも友人などの代理の人が行うこともできる。

相談する際は、友人などの付き添いの方が同行することもできる。

相談員は、相談者が当事者間での話し合いでの解決を希望している場合には、話し合いで円満に解決するためのサポートをする。

相談員は、相談内容を書面に記録し総務課長に報告したうえで、指摘を受けた者等から事実の確認をすることがある。なお、この事実確認は相談対応機能として行うものであり、対策委員会が行う事実関係の調査ではない。

総務課長は、相談員から報告を受けた相談内容を対策委員会委員長に報告する。

総務課長が、対策委員会においての事実関係の調査や調整等の必要があると判断し、相談者が、対策委員会においての事実関係の調査や調整等の対応を了承する場合に は、「ハラスメント申立書」(別記様式2) (以下「申立書」という。)により申立てる。

相談員は、相談の途中又は最後に、相談の内容を復唱するなどして相談者に確認して書面に記録する。

なお、相談員は相談に応じるとともに問題解決に必要な援助(申立書の記載方法を含む。) や情報を相談者に提供するが、申立書の作成は相談者本人の責任で行うものであることに意する。申立てが行われた後は、申立書に基づき、対策委員会による当事者及び関係者に対する調査・調整が行われることや、申立書及び申立て以降の記録については訴訟が提起され た場合など証拠資料として提出することもあるため、相談者はそのことを理解したうえで申立てを行うものである。

ハラスメント相談メールボックス (メ―ルソフトが起動します)
(別紙様式1)ハラスメント相談・苦情受付票 (32KB) / PDF版PDF(29KB)
  (別紙様式2)ハラスメント申立書 (38KB) / PDF版PDF(30KB)

2 問題解決機能

(1) ハラスメント対策委員会
対策委員会委員長は、総務課長から対処要請があった場合には、ハラスメント対策委員会を開催する。

① 対策委員会委員長は、必要があると認めた場合は、ハラスメント調査小委員会を設置し、事実関係の調査を進める。

② 対策委員会委員長は、事実関係の調査を進めると同時に、緊急避難的に被害者を救済する必要があると判断した場合には、関係部局等と協力して、被害者救済に必要な措置を講じる。

③ 対策委員会委員長は、調査結果を理事長に報告し、また、必要な改善措置を関係部局等の長に要請する。

④ 対策委員会委員長は、調査結果がまとまった場合には、講じた改善措置の内容を含めて相談者に連絡する。

(2) ハラスメント調査小委員会
ハラスメント調査小委員会(以下「調査小委員会」という。)は、客観的な立場から公 正・公平に対応するために、対策委員会委員長が設置することができる。

① 調査小委員会は、当事者との間において利害関係がある者を委員としない。
なお、調査を進める過程で、委員と当事者の間において利害関係があることが明らかになった場合には、直ちにその委員を解任する。

② 調査小委員会は、中立性、公正性を保証するために、委員の所属部局及び委員の男女比にも配慮して構成する。

3 プライバシーの厳守と被害者の保護

(1) 相談員及び対策委員会委員等、相談に携わる者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。また、その任務遂行上知り得た秘密を漏らすことを、厳しく禁止する。
(2) 対策委員会は、プライバシーを漏洩した者、不利益や二次被害を与えた者がいる場合に は、直ちに事実調査を行い、その事実があったときには、厳正な処分を行うよう理事長に報告する。
(3) 対策委員会は、被害者に対して、心理的なケアが必要であると判断した場合には、直ちに可能な援助を行う。

4 加害者に対して

対策委員会は、事実関係を調査した結果、指摘を受けた者によるハラスメントがあったと判断した場合には、その者に対し強く反省を求め、かつ、厳正な処分を含めた必要な措置をとるよう理事長に報告する。

5 虚偽の申立ての禁止

対策委員会は、ハラスメントに関する虚偽の申し立てや証言を行った者に対しては、強く反省を求め、かつ、厳正な処分を行うよう理事長に報告する。

6 記録の保管

対策委員会として保管する記録の種類は、ハラスメント申立書及び申立て以降の記録(資料等を含む。) とし、調査の際の筆記メモ又は録音媒体とともに事務局において厳重に保管する。
また、これらの記録の保存期間は10年とするが、就業規則に基づく懲戒処分の対象となるものについては、文書管理規程の定めるところによる。
なお、相談員が相談を受けた際に作成したハラスメント聴取書及びその他の記録等は、相談員限りにおいて取り扱うものであるが、その保管は事務局において行うものとし、対策委員会の記録とは別に厳重に保管する。

7 手続きの流れ

問い合わせ先:公立大学法人福島県立医科大学
  ハラスメント対策委員会

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