ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針
第3 ハラスメントに起因する問題が生じた場合において構成員に望まれる事項
● 1 基本的な心構え
構成員は、ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくことが望まれる。
(1)一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと |
ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。 |
(2)ハラスメントに対する行動をためらわないこと。 |
被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらにはハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく就労上又は修学上の適正な環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。 |
● 2 ハラスメントの被害を受けたと思うときに望まれる対応
構成員はハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
(1)嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。 |
ハラスメントに対しては、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。 しかし、背景に上下関係等が存在する場合には直接相手に言いにくい場合が考えられ、そうした場合には手紙等の手段をとるという方法もある。 |
(2)ハラスメント相談員に相談すること。 |
まず、同僚や友人等身近な信頼できる人に相談することが大切である。そこで解決することが困難な場合には、ハラスメント相談員(以下、「相談員」という。)に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、ハラスメントが発生した日時・内容等について記録したり、第三者の証言を得ておくことが望ましい。 |
● 3 ハラスメントの被害を受けているのを見た、知った場合に望まれる対応
構成員はハラスメントを受けているのを見た又は知った場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
(1)相談員に相談するよう勧めること。 |
相談窓口へ相談するよう勧める。 本人がどうしても相談窓口に相談することができない場合は、本人の同意を得て、代わりに相談窓口で相談することができる。 |
(2)被害を最小限にとどめるよう努力すること。 |
ハラスメント行為をしたとの指摘を受けた者(以下「指摘を受けた者」という。)に対して、当該行為がハラスメントに当たるとして、止めるように注意する。 同時に、指摘を受けた者の部局長等に知らせることで、被害を最小限にとどめるよう努力する。 |
問い合わせ先:公立大学法人福島県立医科大学
ハラスメント対策委員会
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