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寄付金の御案内

福島県立医科大学への御支援のお願い

理事長竹之下誠一

福島県立医科大学は、県民の保健・医療・福祉に貢献する医療人の教育及び育成を開学の理念に掲げて、平成18年4月1日に公立大学法人として新たに生まれ変わり、その崇高な建学の精神を現在に受け継ぎながら、これまで多くの医療人を国内外に輩出してまいりました。
 この間、施設面では大学本体・附属病院に加え、附属施設として「会津医療センター」のほか、最先端の医療機器を導入した「先端臨床研究センター」や県民の健康長寿実現に向け科学的根拠に基づきサポートする「健康増進センター」などからなり、国内における被ばく医療体制の中核を担う「ふくしま国際医療科学センター」、安心して妊娠・出産・子育てができるふくしまの実現に向けその一翼を担う「生殖医療センター」などを順次開設したほか、令和3年4月には保健科学部(仮称)の福島市栄町地区への新設を控えており、今、本学は新たなステージに立って、一歩ずつ新たな歴史を刻みはじめようとしております。
 また、新たに手術棟を増築して、東北地方では初の導入となる先端的なハイブリッド手術室やMRI手術室を整備したほか、ドクターヘリに加え多目的医療用ヘリの運用開始、AIを使った遠隔診療システムなどの最先端設備を備え、名実ともに福島県の医療の中核を担う医科大学を形成するまでに発展してまいりました。
 これも偏に多くの皆様方の御理解と御支援、御協力の賜であり、心からの感謝を申し上げます。
 なお、今後とも、教育、研究及び医療を幅広く推進していくためには、引き続き皆様からのより一層の御支援、御協力を賜ることができればと考えております。各界で御活躍中の本学卒業生の皆様、企業、法人、各種団体の皆様には、諸事御多端の折、誠に恐縮に存じますが、本学の開学理念や活動を御理解くださいまして、本学の寄附金募集に何卒、温かい御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和2年3月2日
公立大学法人福島県立医科大学
理事長兼学長 竹之下 誠一

寄附金について

寄附金の種類

医学教育の向上、学術研究の奨励、医療環境の充実等のため、法人や個人の皆様からお寄せいただく寄附金として、次の2種類があります。

1 一般寄附金

広く本学の教育研究、医療環境の充実等に要する経費に使用します。

2 奨学寄附金

学生支援、教育研究の奨励、学術研究等を目的とする経費に使用します。

寄附金の使途

1 一般寄附金

寄附金の全額を教育研究、附属病院施設の改善、大学施設の充実等に活用します。

2 奨学寄附金

寄附金の85%は、寄附申込者御指定の講座等へ配分し、医学教育研究を行うために必要な旅費、備品、研究材料等の購入等に充てられるほか、学生の支援にも活用します。
また、寄附金の残り15%は、寄附金の受け入れ・払い出し、管理運営に要する経費等に充てられます。

※なお、寄附金の使途に条件が付いているときには、寄附金の受け入れをお断りする場合があります。

寄附手続きの流れ

1 寄附金申込書の取得

寄附金申込書は、本学のホームページ「寄附金の御案内」からダウンロードできます。
なお、寄附金申込書の郵送を御希望の場合は、福島県立医科大学事務局の(一般寄附金の場合は)企画財務課、(奨学寄附金の場合は)医療研究推進課の担当まで御連絡をお願いいたします。

2 寄附金申込書の提出

寄附金申込書は、事務局企画財務課又は医療研究推進課に郵送又は御持参ください。
御提出いただいた書類の内容を確認し、本学での受入諸手続を経て、納入依頼書「寄附金の受入れについて」という文書を郵送いたします。
(通常、寄附金申込書の提出をいただいた後、本学からの文書の送付までには2〜3週間程度をいただいております。)

3 金融機関へのお振り込み

「寄附金の受入れについて」の文書がお手元に届きましたら、その文書に記載してあります本学指定の「銀行口座」にお振り込みをお願いいたします。

4 寄附金受領書のお受け取り

寄附金の本学への入金が確認でき次第、「寄附金受領書」及びお礼状を郵送させていただきます。

「寄附金受領書」について

寄附金受領書は、寄附金の税制上の優遇措置を受ける際に必要な証明書となりますので、相当期間、大切に保管をお願いします。

寄附金の税制上の優遇措置について

本学への御寄附については、次のとおり所得税法及び法人税法による税制上の優遇措置が受けられます。

1 個人からの御寄附

寄附金額(その年の総所得金額の40%を限度)から2,000円を差し引いた額が、当該年の所得から控除されます。(所得税法第78条第2項第2号)

2 法人からの御寄附

寄附金の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)

個人住民税の軽減について

都道府県及び市区町村の条例で、本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定されている場合は、次のとおり個人住民税が軽減されます。

寄附金の合計額(その年の総所得金額の30%を限度)から2,000円を差し引いた額に、次の率を乗じた税額が、寄附をした翌年に課税される個人住民税から控除されます。

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金 4%
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金 6%
    (住所地の都道府県と市区町村の双方が指定した寄附金の場合は10%)

情報公開について

福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号)に基づき、寄附金に関する公文書の開示請求が行われた場合は、寄附者が個人である場合の個人情報等を除き、寄附者名、寄附金額等が開示されることとなります。
福島県の情報公開制度について(福島県のホームページ) 別ページで表示

遺贈による寄附制度について

「遺贈による寄附制度」は、本学の卒業生、教職員、一般の篤志家の方が所有しておられる財産の一部を将来、本学に遺贈(遺言による寄附)として寄附したいとお考えの方に、その手続きの便宜を図らせていただくための制度です。

本制度の御利用を希望される方は、一般寄附金担当まで御一報ください。本学と協定を結んでいる銀行を御紹介させていただくほか、提携銀行から御連絡を差し上げます。
遺贈による寄附をお考えの方は、本制度を御理解の上、御利用くださいますよう、御案内申し上げます。

※本学では、株式会社東邦銀行との間で「遺言信託業務の提携に関する協定」を締結しています。

「遺贈による寄附手続きの流れ」

1 福島県立医科大学への遺贈による御寄附をお考えの方
  • 福島県立医科大学事務局企画財務課(電話024-547-1023)に直接お問い合わせください。提携銀行を御紹介いたします。
  • 本学を経由せずに、提携銀行へ直接御相談いただくことも可能です。
2 福島県立医科大学から提携銀行を御紹介します

提携銀行 東邦銀行信託部門 電話 0120-104471(受付 平日9時〜17時)

3 提携銀行の専門スタッフが遺贈・遺言書に関する御相談をお受けします
  • 遺贈・遺言書に関する提携銀行への事前の御相談は無料です。
  • 遺言書の「作成・保管・執行」には、銀行の所定の費用がかかります。
4 提携銀行の「遺言信託業務」を利用して遺言書を公正証書で作成します

遺言書の中で「福島県立医科大学への御寄附」の内容を具体的に御指定いただくことにより、御遺志の実現を確実にすることができます。

5 提携銀行で遺言書の保管と管理を行います 

遺言書の保管中は、提携銀行から遺言内容・財産・相続人等の異動・変更について、定期的に遺言者に照会をさせていただきます。

6 提携銀行は、御遺族から御逝去の連絡があり次第、遺言内容を執行いたします

本学への遺贈財産は、相続税がかからない非課税財産となります。

7 相続人への遺産配分・福島県立医科大学への御寄附

御遺志に従い、寄附金は福島県立医科大学の諸活動の一層の充実発展のために大切に活用させていただきます。

寄附金に関するお問い合わせ先

〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地
公立大学法人福島県立医科大学 TEL:024-547-1111(代表)

一般寄附金に関すること

事務局企画財務課財務経理係
TEL:024-547-1023/FAX:024-547-1991
Eメールによるお問合わせは

奨学寄附金に関すること

事務局医療研究推進課医療産業連携係
TEL:024-547-1792/FAX:024-581-5163
Eメールによるお問合わせは

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